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- 【手続きがわからない】相続物件や空き家
不動産相続や空き家の
処理にお悩みの方へ
京都市を中心に不動産売却・買取事業を展開する「CENTURY21 日本住販」が、不動産相続に必要な手続きや、相続物件を放置するリスクについて解説いたします。
相続した不動産をそのまま放置していると、様々な負担が増してしまいます。相続物件が「負の遺産」になる前に、当社までお気軽にご相談下さい。
こんなお困りごとはございませんか?
- 相続に必要な手続きがわからず、困っている
- 実家を相続したが、使い道がない
- 遠方に住んでいるので、手入れができない
- 空き家を放置してしまっている
- 空き家の固定資産税や維持費をなくしたい
相続物件の売却には様々な手続きが必要
相続した不動産を売却するには、様々な手続きが必要となります。相続が発生してから、分配が完了するまでの流れを詳しく見ていきましょう。
STEP1 相続人の確認
STEP2 遺産分割協議
STEP3 相続登記
STEP4 査定
STEP5 売却
STEP6 売却代金の分配
- 相続人の確認
- 遺産相続では、まず相続人を確定させる必要があります。遺言書がある場合は、その内容に沿って相続を進めましょう。遺言書がない場合は、法定相続人全員で遺産を分割します。
- 遺産分割協議
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相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産をどのように分けるのか話し合います。
不動産はそのままでは分配しにくいため、売却して現金化するケースが一般的です。この際、相続の内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成します。
- 相続登記
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不動産は名義人しか売却できないため、不動産の名義を故人から相続人へ変更します。
遺産分割協議による相続登記申請では、以下の書類を法務局へ提出する必要があります。
- 相続関係説明図
- 登記申請書
- 遺産分割協議書
登記手続きはご自身でも行えますが、複雑な内容も多いため、司法書士や弁護士などの専門家に依頼するのがおすすめです。
- 査定
- 相続登記が完了したら、不動産会社へ売却を依頼します。まずは、不動産の査定を行い、売り出し価格を決定します。
- 売却
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不動産情報サイトやチラシなどに物件情報を掲載し、購入希望者を募ります。
通常の不動産売却と同様、売買契約を締結し、引き渡し手続きや決済を行います。
- 売却代金の分配
- 遺産分割協議の内容に基づき、売却代金を分配します。
“よくわからないから放置……”はあらゆる危険を招きます!
相続物件の売却には様々な手続きが必要ですが、「よくわからないから」「忙しいから」といって放置するのはとても危険です。
例えば、相続物件を売却する際に「相続税の取得費加算の特例(譲渡所得税の軽減)」が適用されるためには、相続税の申告書の提出期限の翌日から3年以内に売却する必要があります。この期間を過ぎると上記の軽減措置を利用できなくなり、手元に残るお金が減ってしまうのです。また、相続物件を放置していると、建物は傷み、土地は荒れ、不動産評価額が下がるリスクもあります。
使い道のない相続物件は、負の遺産となってしまいます。様々なご負担を軽減するため、速やかに売却を検討しましょう。
売却に関する難しい手続きは、不動産のプロに任せれば安心! まずはご事情やご要望など、お客様のお話をじっくりお聞かせ下さい。「忙しいので諸々任せたい!」というご相談も大歓迎。必要最小限のお打ち合わせで、ご希望の売却を目指します。
これからのために———“売却”という選択肢
誰も住んでいない物件は、急速に劣化していきます。近隣住民とのトラブルを避けるためには、最低限のメンテナンスが必要です。しかし、不動産を管理・維持していくためには、想像以上にお金がかかります。固定資産税や都市計画税といった税金もかかり続けるため、不動産を相続したことで家計が圧迫されてしまうケースも少なくありません。
相続した不動産を売却すれば、こうした継続的な費用負担を軽減できます。また、不動産を現金化すれば、相続分を平等に分配できるようになり、相続時のトラブルを回避することにもつながります。さらに、分配されたお金は、老後資金や事業資金など自由に使用可能です。
思い入れのある家を手放すのは、心理的に抵抗があるかもしれません。しかし、お客様のこれからの未来を考えるならば、“売却”という選択肢も視野に入れてみることをおすすめします。
不動産業界歴30年の代表が、丁寧に対応いたします
京都市の不動産相続や空き家に関するお悩みごとは、「CENTURY21 日本住販」までお気軽にご相談下さい。不動産業界歴30年の代表が、それぞれのご事情に配慮した最適なプランをご提案いたします。「急に相続が発生して困っている」「なにから手をつければいいかわからない」という方も、当社に丸ごとお任せ下さい! 相続に必要な手続きから、売却完了まで丁寧にサポートいたします。