不動産売却の基本

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業界歴30年の
プロが教える!
不動産売却の基礎知識

京都市を中心に不動産売却・買取事業を展開する「CENTURY21 日本住販」が、不動産売却の基礎知識を解説いたします。

仲介売却・不動産買取それぞれの特徴や、不動産売却にかかる税金・費用についてもわかりやすくご説明しております。ご不明点がございましたら、お電話またはメールフォームよりお気軽にお問い合わせ下さい。LINEでも承っております。

「仲介売却」と「不動産買取」

不動産売却には、「仲介売却」と「不動産買取」の2つの方法があります。2つの売却方法にはそれぞれ特徴があり、お客様の目的に合わせた選択が可能です。

時間に余裕があり、不動産をなるべく高く売りたい方には仲介売却。事情があり、不動産をなるべく早く売りたい方には不動産買取がおすすめです。

できるだけ高く売りたいなら「仲介売却」

できるだけ高く売りたいなら「仲介売却」

仲介売却とは、不動産会社が売主様と買主様の間を仲介し、売買契約を取りまとめる方法です。広告宣伝活動や価格交渉などは全て不動産会社が代行するため、個人間での取引と比べ、トラブルが起きるリスクを軽減できます。また、インターネットやチラシなどを通じて購入希望者を募ることで、より好条件での売却を目指すことも可能です。「多少時間がかかっても良いから、不動産をできるだけ高く売りたい」という方におすすめできます。

仲介売却の流れ
お問い合わせ・査定依頼
不動産売却に関するお問い合わせやご相談、査定依頼はお電話(0120-830-369)またはメールフォームより承っております。
査定
売り出し価格を決定するため、不動産査定を行ないます。
媒介契約締結
査定額にご納得頂けましたら、媒介契約を締結します。
販売・広告活動

媒介契約を締結したら、いよいよ売却活動の開始です。

まずは、売主様とご相談しながら売り出し価格を決定します。次に、不動産情報サイトやチラシなど、様々な媒体へ物件情報を掲載し、購入希望者を募ります。

売買契約

売主様・買主様双方ご納得のうえで、売買契約を取り交わします。

この際、買主様から売主様へ、売却代金の10%程度の手付金が支払われます。

引き渡し準備
お引き渡し後のトラブルを避けるため、水回りやインフラ設備、住宅設備について、買主様の立会のもと確認します。また、引き渡し手続きを滞りなく進められるよう、必要な書類をご準備頂きます。
決済・お引き渡し
売却代金の残金を受け取り、抵当権の抹消や所有権の移転などの手続きを行ないます。買主様へ物件の鍵をお渡しし、お引き渡し完了です。

できるだけ早く売りたいなら「不動産買取」

できるだけ早く売りたいなら「不動産買取」

不動産買取では、お手持ちの物件を不動産会社が買い取ります。不動産会社が買い手となるため、購入希望者を募るための広告・宣伝活動が不要になり、スピーディな売却を実現できます。査定額にご納得頂ければ、最短◯日での現金化が可能です。また、内覧対応などの手間がかからず、仲介手数料が必要ないというメリットもあります。ただし、不動産買取は売却額が下がりやすい傾向があるため、「少々安くなっても良いから、不動産をなるべく早く売りたい」という方におすすめです。

不動産買取の流れ
お問い合わせ・査定依頼

不動産買取に関するお問いわせ、査定依頼はお電話(0120-830-369)またはメールフォームよりお気軽にご相談下さい。

お急ぎの方は、登記済権利証や土地測量図面など、必要書類を事前にご用意頂くとスムーズです。

査定
不動産査定を行ない、買取額をご提示いたします。
売買契約
買取額にご納得頂けましたら、当社とお客様との間で売買契約を取り交わします。この際、手付金として買取額の10%程度をお支払いいたします。
引き渡し準備
司法書士の案内に従い、お引き渡しに必要な書類を集めましょう。
決済・お引き渡し
売却代金の残金をお支払いいたします。抵当権の抹消や所有権の移転などの手続きを行ない、物件の鍵をお渡し頂きましたら、お引き渡し完了です。

不動産売却にかかる税金や諸費用

不動産の売却には、不動産会社への仲介手数料や抵当権の抹消費用、登記費用など様々な費用がかかります。また、不動産売却によって利益が生じた場合は、所得税や住民税などの税金が課せらることも。「思ったより手元に残るお金が少なかった」とならないためにも、諸々の費用をしっかりおさえておきましょう。

不動産売却時にかかる税金
譲渡所得税・住民税

不動産売却によって生じた利益は、「譲渡所得」と見なされ、所得税や住民税が課せられます。譲渡所得の計算方法は、以下の通りです。

【譲渡所得の計算方法】
譲渡所得=売却代金ー不動産の取得費用ー売却費用

つまり、不動産が購入時よりも高く売れない限り、譲渡所得は発生しないことになります。

印紙税

不動産の売買契約書をはじめ、経済取引にともなって作成される文書には税金が課せられます。これを「印紙税」といい、税額は契約金額によって異なります。

契約金額 印紙税額
10万円超50万円以下 200円
50万円超100万円以下 500円
100万円超500万円以下 1,000円
500万円超1,000万円以下 5,000円
1,000万円超5,000万円以下 10,000円

※軽減税率適用後の金額

登録免許税 不動産の所有権の移転や、住宅ローンの抵当権を設定する際の登記手続きに課せられる税金です。
不動産売却時にかかる諸費用
仲介手数料

仲介売却の売買契約が成立した場合は、成功報酬として不動産会社に手数料を支払います。

仲介手数料は法律によって上限額が定められており、交渉も可能です。

【仲介手数料の計算方法】
売却代金×3%+60,000円+消費税額

抵当権抹消費用 住宅ローンの抵当権を抹消するための手数料です。司法書士に依頼する場合、別途依頼料が必要です。
証明書発行費 住民票や印鑑証明書など、不動産売却に必要な証明書の発行費用です。
登記費用 不動産の所有権を売主様から買主様へ移転する際にかかる費用です。

“契約不適合責任”をご存知ですか?

“契約不適合責任”をご存知ですか?

契約不適合適任とは、売買契約や請負契約の履行において、買主に引き渡した物が契約内容に合致していない場合に、売主側が負うべき責任のことです。

不動産取引においては、経年劣化による雨漏り、構造物の腐食といった不具合・欠陥は、売主から買主へ事前に告知する義務があります。もしも契約書に未記載の不具合・欠陥が見つかった場合、買主側は売主側に契約の解除や、損害賠償請求を行なうことができるのです。

仲介売却ではプロの査定員の目が入るため、引き渡し後に不具合や欠陥が見つかることはほとんどないでしょう。しかし、「こういったものがある」と事前に知っておくことで、引き渡し後のトラブルを防ぐことにつながります。契約不適合責任に関するご不明点は、当社までお気軽にお問い合わせ下さい。

お客様のお悩みに寄り添い、最適な売却プランをご提案します

お客様のお悩みに寄り添い、最適な売却プランをご提案します

「CENTURY21日本住販」が大切にしているのは、お客様からの信頼を得ることです。余計な駆け引きは一切せず、お客様の利益を第一に考えた最適な売却プランをご提案。業界歴30年の代表が自ら対応することで、スピーディかつ正確な査定を実現いたします。不動産買取にも対応しておりますので、お急ぎの方もぜひご相談下さい。