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空き家を売却するデメリット

こんにちは、京都市南区の日本住販です。

こちら京都では、使い道がわからず そのままになってしまっている空き家が少なくありません。

今回は、前回に引き続き空き家の売却についてお伝えいたします。

今回は「空き家を売却するデメリット」についてです。

空き家を売却するデメリット

空き家を売却するデメリットとは何でしょうか。

①仲介手数料がかかる

まずは、仲介を行う不動産会社に支払う「仲介手数料」という出費です。
どの不動産会社に依頼しても、上限は「売買金額×3%+6万円(税別)」と決まっていますので、それ以上の法外な金額を取られることはありません。
お支払いは、基本的に売買成立後です。
 

②印紙代がかかる

不動産の売却に際して、契約書に印紙を貼らなくてはなりません。
具体的な印紙代は、不動産の売却価格により変わりますが、
1つ例を挙げると、売却価格が1000万円~5000万円で、印紙代は1万円です。

下部に表を載せていますので、お気になられる方はご参照ください。
 

③「譲渡所得税」がかかる

売却して得た金額に対して譲渡所得税がかかります。

要件を満たしていれば、「3,000万円特別控除」を利用することもできます。その場合、家を売却した時の売却益が3,000万円未満であれば、譲渡所得税がかかりません。
 

④物置として利用している場合、物を置いておく場所がなくなる

空き家に荷物がある場合、片付けをしないといけなくなります。
大きな家具などがある場合、業者の方に頼まないと難しくなりますので、その費用もかかります。費用は重さや量など、業者さんによってもバラバラです。
(弊社は残っているお荷物撤去の業者のご紹介も行っています)


以上がデメリットとして挙げられます。

前回の「空き家を売却するメリット」もお考え合わせの上、空き家を売却するという選択について、ご検討の参考にして頂ければ幸いです。

他にもデメリットはあります。弊社ではお客様の状況・お家の状態に合わせてわかりやすく詳しくお話しいたします。ぜひ一度お問合せください。一緒にご不安をなくしていきましょう。

空き家を売却することは、売主様のご負担をなくすだけでなく、空き家の再生、ひいては地域環境の再生にもつながります。

弊社は地域の活性化の為にも空き家の再生に努めてまいります。

皆様のお役に立てると嬉しいです。
お問い合わせ、心よりお待ちしております!

参照表

売却価格 印紙代
10万円を超え50万円以下 200円
50万円を超え100万円以下 500円
100万円を超え500万円以下 1000円
500万円を超え1,000万円以下 5000円
1000万円を超え5000万円以下 1万円
5000万円を超え1億円以下 3万円

空き家を売却するデメリット

弊社は、京都・滋賀の不動産売買30年の経験豊富な代表が

若いスタッフと共に

“ご相談”から“お引き渡し”まで、お客様の立場に立ってお客様第一主義をモットーに活動させて頂いているアットホームな会社です♪


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