空き家を売却するデメリット
こんにちは、京都市南区の日本住販です。
こちら京都では、使い道がわからず そのままになってしまっている空き家が少なくありません。
今回は、前回に引き続き空き家の売却についてお伝えいたします。
今回は「空き家を売却するデメリット」についてです。
空き家を売却するデメリットとは何でしょうか。
①仲介手数料がかかる
まずは、仲介を行う不動産会社に支払う「仲介手数料」という出費です。
どの不動産会社に依頼しても、上限は「売買金額×3%+6万円(税別)」と決まっていますので、それ以上の法外な金額を取られることはありません。
お支払いは、基本的に売買成立後です。
②印紙代がかかる
不動産の売却に際して、契約書に印紙を貼らなくてはなりません。
具体的な印紙代は、不動産の売却価格により変わりますが、
1つ例を挙げると、売却価格が1000万円~5000万円で、印紙代は1万円です。
下部に表を載せていますので、お気になられる方はご参照ください。
③「譲渡所得税」がかかる
売却して得た金額に対して譲渡所得税がかかります。
要件を満たしていれば、「3,000万円特別控除」を利用することもできます。その場合、家を売却した時の売却益が3,000万円未満であれば、譲渡所得税がかかりません。
④物置として利用している場合、物を置いておく場所がなくなる
空き家に荷物がある場合、片付けをしないといけなくなります。
大きな家具などがある場合、業者の方に頼まないと難しくなりますので、その費用もかかります。費用は重さや量など、業者さんによってもバラバラです。
(弊社は残っているお荷物撤去の業者のご紹介も行っています)
以上がデメリットとして挙げられます。
前回の「空き家を売却するメリット」もお考え合わせの上、空き家を売却するという選択について、ご検討の参考にして頂ければ幸いです。
他にもデメリットはあります。弊社ではお客様の状況・お家の状態に合わせてわかりやすく詳しくお話しいたします。ぜひ一度お問合せください。一緒にご不安をなくしていきましょう。
空き家を売却することは、売主様のご負担をなくすだけでなく、空き家の再生、ひいては地域環境の再生にもつながります。
弊社は地域の活性化の為にも空き家の再生に努めてまいります。
皆様のお役に立てると嬉しいです。
お問い合わせ、心よりお待ちしております!
参照表
売却価格 | 印紙代 |
10万円を超え50万円以下 | 200円 |
50万円を超え100万円以下 | 500円 |
100万円を超え500万円以下 | 1000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 5000円 |
1000万円を超え5000万円以下 | 1万円 |
5000万円を超え1億円以下 | 3万円 |
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