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相続登記の義務化

こんにちは、京都市南区の日本住販です。

今回は、もうすぐ始まる「相続登記の申請が義務化」についてのお話です。

相続登記の義務化

相続登記の申請が義務化される日が近づいてまいりました。

現在は相続登記を申請するかどうかは相続人の任意とされていますが、2024年(令和6年)4月1日からは義務化する法律が施行されます! 

相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害などが社会問題になっているため義務化されました。

 

施行後は、不動産を相続したことを知った時から3年以内に相続登記を申請しなければならなくなります。

もし、正当な理由なく期限内に登記を行わなかった場合には10万円以下の過料が科せられます。

ご注意いただきたいのは、義務化の施行日(令和6年4月1日)以前に発生していた相続分も、義務化の対象となることです。

この場合には、

☆施行日(2024年4月1日)

or

☆不動産を相続したことを知ったとき

【=自身が相続した財産に、不動産があることを知った時】

上記のいずれか遅い日から3年以内に申請する義務を負います。

こちらの場合も、正当な理由なく期限内に申請しなければ、10万円以下の過料が科せられます。

相続登記とは…

法務局において正式に、相続した不動産の登記上の名義を、相続人に変更する手続きです。(不動産の名義人=不動産の所有者)

相続登記の際には、亡くなられた方とその相続人との関係を記載した一覧図(相続関係説明図)と、戸籍謄本等の必要書類を法務局に提出します。

登記官が、一覧図の内容が戸籍の内容と適合していることを確認した後、その一覧図の写しを証明書として交付する制度です。

 

相続登記は、遺言がある場合・ない場合をはじめさまざまなケースがあります。

ケースごとに相続登記の申請書に添付すべき必要書類も異なるなど、複雑です。司法書士や弁護士などの専門家の力も借りながら正しく着実に、相続登記を進めていくのがおすすめです。

相続登記の義務化

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