特定空き家に指定されてしまうと…
こんにちは、京都市南区の日本住販です。
市町村の立ち入り調査が行われた後、助言もしくは指導の段階で適切な対処をせず、勧告まで進んでしまうとどうなるか…
勧告まで進んでしまうと「特定空き家」に指定され、固定資産税の住宅用地特例の適用外とされます。
住宅のある土地は、「土地の固定資産税を最大6分の1にする」という軽減の特例が適用されています。この特例が受けられなくなってしまうということです。
その結果、固定資産税が最大で6倍になってしまう可能性が生じます。
※土地面積や立地などによって軽減内容が異なるため、6倍になるとは限りません。
この勧告の段階で、必要な修繕等の対処をすれば、勧告が撤回されます。
その際、住宅用地としての要件を満たせていれば、改めて住宅用特例の適用を受けられます。
しかし、勧告を無視し対処をしなければ、命令の段階まで進みます。
命令に違反すると、50万円の過料に処されます(空家法16条1項)
この命令をした場合には、市町村長は第三者に不測の損害を与えることを未然に防止するため、命令が出ている旨を公示する標識を設置し、市町村の広報誌やホームページ等で公示します。 |
特定空き家に指定されなくても、空き家を持っているだけで
固定資産税・計画都市税・管理費・修繕費等のお金がかかります。
そして、年月が経てば経つほど資産価値は下がります。
空き家をお持ちの方は今から対策をご検討いただくことが賢明です。
弊社は、積極的に買取も行っております。
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