空き家の管理について
こんにちは、京都市南区の日本住販です。
今回は、空き家を放置している場合に適用されるおそれのある「空き家対策特別措置法」についてのお話の前編です。
日本中で空き家は問題になっており、空き家対策の推進のために制定された法律もあります。
お聞きになられた方もいらっしゃるかと思いますが、それが「空き家対策特別措置法」という法律です。
倒壊、健康被害の誘発、景観悪化などの様々な問題を引き起こし、周辺環境に大きな影響を及ぼす可能性があるという事で、
「空き家に対する適切な管理を行うように!」という目的で作られた法律です。
現状は問題のない空き家であっても、将来的に倒壊や悪臭などが予想され、周辺に悪影響を及ぼす可能性のある空き家も指定対象になります。
空き家の適切な管理とは
・定期的に通気や換気を行う
・排水設備(トイレや流し台等)の通水をする
・敷地内を清掃(庭木の剪定も)
・窓、壁、屋根の破損などを点検し、何かあれば補修・修繕をする
これら適切な管理を怠り、もしも「特定空き家」に指定されると、市町村が助言もしくは指導を行います。
市町村が立ち入り調査を行い、(苦情などをきっかけに調査に入ることが多いです)例えば「悪臭がします。対処してください。」「老朽化で建物が倒壊しそうです。対処してください」等。助言・指導を行います。
その助言もしくは指導の段階で適切な対処をすれば「特定空き家」の指定は解除され、ペナルティもありません。
しかし、ここで対処せず、勧告という行政指導にまでいくと、ペナルティが生じてきます。これについてはまた次回お伝えさせていただきますね。
いずれにしましても、空き家は放置せず、適切な管理を行う必要があります。
弊社では、遠方に住んでおられて空き家の管理が行えない、体調が良くなく空き家の管理が行えない等、諸事情で空き家の適切な管理が行えないという方のお力にもなれるよう努めてまいります。
弊社は、京都・滋賀の不動産売買30年の経験豊富な代表が
若いスタッフと共に
“ご相談”から“お引き渡し”まで、お客様の立場に立ってお客様第一主義をモットーに活動させて頂いているアットホームな会社です♪
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